クーリングオフについて

お客様の権利を守るための制度をわかりやすく解説します

! お客様の大切な権利です

クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる消費者保護の制度です。お片づけの窓口では、訪問見積もりによるご契約の場合、特定商取引法に基づき契約書面を受領した日から8日間のクーリングオフ期間を設けております。

クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度は、特定商取引に関する法律(特定商取引法)によって定められた消費者保護制度です。訪問販売や訪問買取など、消費者が十分に検討する余裕がないまま契約してしまった場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除(撤回)することができます。

不用品回収業者が自宅を訪問して見積もりを行い、その場で契約する場合は「訪問販売」に該当するため、クーリングオフ制度の対象となります。

クーリングオフが適用される条件

項目 内容
対象取引 訪問販売(業者が自宅を訪問し契約した場合)
期間 契約書面を受領した日を含めて8日間
方法 書面(はがき・手紙)またはメール等の電磁的記録で通知
費用 解約手数料・違約金は一切不要
理由 不要(理由を告げなくても解約可能)
効力発生 書面を発信した時点で効力が発生(届いた日ではない)

クーリングオフが適用されないケース

以下の場合はクーリングオフの対象外です
  • お客様から業者を呼んだ場合(電話・Webで自ら申し込み、見積もり訪問を依頼した場合)
  • 3,000円未満の現金取引の場合
  • 営業・事業目的での契約の場合
  • 過去に取引関係がある場合(リピート利用等)

※ ただし、業者が契約書面を交付していない場合や、書面の記載内容に不備がある場合は、8日間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

知っておきたいポイント

書面が届いた日から8日間

期間のカウントは、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。例えば4月1日に書面を受け取った場合、4月8日までがクーリングオフ期間です。

発信主義

クーリングオフの通知は、相手に届いた日ではなく発信した日に効力が生じます。期限最終日にはがきを投函しても有効です。

既に作業済みでも可能

作業が完了した後でも、クーリングオフ期間内であれば解約が可能です。業者は原則として原状回復の義務を負います。

妨害があった場合

業者がクーリングオフを妨害した場合(「できない」と嘘をつく等)、期間は延長されます。改めて書面で告知された日から8日間となります。

クーリングオフの手順

1

書面を作成する

はがきまたは書面に、契約解除の旨・契約日・契約内容・金額・業者名・ご自身の住所氏名を記載します。「契約を解除します」と明記してください。

2

コピーを取る

発送前に、書面の両面のコピーを必ず取ってください。後日の証拠として保管します。

3

特定記録郵便 or 簡易書留で送付

発送した日付を証明するため、特定記録郵便または簡易書留での送付をおすすめします。普通郵便でも有効ですが、証拠が残りにくくなります。

4

送付記録・コピーを保管する

郵便局の受領書・書面のコピーは最低5年間保管してください。

クーリングオフ通知書の記載例

【記載例】はがき・書面でのクーリングオフ通知

契約解除通知書

契約年月日: 令和 年 月 日
商品・サービス名: 不用品回収サービス
契約金額:      円
販売会社:           
担当者名:           

上記契約を、特定商取引に関する法律第9条に基づき、
契約を解除いたします。
なお、支払済みの金額は速やかにご返金ください。

令和  年  月  日
住所:              
氏名:         

お片づけの窓口のクーリングオフ対応

お片づけの窓口では、すべてのお客様に安心してご利用いただくため、以下の対応を徹底しております。

契約書面の交付

ご契約時には、特定商取引法に基づく契約書面を必ず交付し、クーリングオフについて口頭でもご説明いたします。

迅速な返金対応

クーリングオフのお申し出を受けた場合、速やかに全額を返金いたします。

相談窓口の設置

ご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお電話・メールでご相談いただけます。

よくある質問

作業後でもクーリングオフできますか?
はい、クーリングオフ期間内であれば作業完了後でも契約を解除できます。業者には原状回復の義務がありますが、不用品回収のように原状回復が難しいケースでは、支払った金額の返金という形で対応いたします。
口頭でクーリングオフの連絡をしてもいいですか?
法律上は書面(はがき・手紙)または電磁的記録(メール等)での通知が必要です。口頭でのご連絡は証拠が残らないため、必ず書面でお手続きください。なお、2022年6月の法改正により、メール等の電磁的方法でも通知が可能になりました。
自分で業者を呼んだ場合はクーリングオフできませんか?
お客様ご自身が電話やWebから申し込んで業者を呼んだ場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。ただし、見積もりだけの予定だったのに契約を迫られた場合などは適用される場合がありますので、消費者ホットライン(188)にご相談ください。
契約書面をもらっていない場合はどうなりますか?
法定の契約書面が交付されていない場合、クーリングオフ期間は進行しません。つまり、8日間を過ぎてもクーリングオフが可能です。書面を受け取っていない場合は、消費生活センターにご相談ください。

困ったときの相談先

相談先 電話番号 受付時間
消費者ホットライン 188(いやや!) お住まいの地域の窓口に繋がります
国民生活センター 03-3446-1623 平日 10:00〜12:00 / 13:00〜16:00
各地の消費生活センター 各自治体の窓口 各センターにより異なります

お客様の安心を第一に考えます

お片づけの窓口では、お客様にご納得いただいた上でサービスをご提供しております。
ご不安な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら
参考・出典:
・消費者庁「特定商取引法ガイド」
・独立行政法人 国民生活センター「クーリング・オフ」
・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条
※ 本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。具体的なケースについては、消費生活センター等の専門機関にご相談ください。
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