クーリングオフについて
お客様の権利を守るための制度をわかりやすく解説します
クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる消費者保護の制度です。お片づけの窓口では、訪問見積もりによるご契約の場合、特定商取引法に基づき契約書面を受領した日から8日間のクーリングオフ期間を設けております。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度は、特定商取引に関する法律(特定商取引法)によって定められた消費者保護制度です。訪問販売や訪問買取など、消費者が十分に検討する余裕がないまま契約してしまった場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除(撤回)することができます。
不用品回収業者が自宅を訪問して見積もりを行い、その場で契約する場合は「訪問販売」に該当するため、クーリングオフ制度の対象となります。
クーリングオフが適用される条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象取引 | 訪問販売(業者が自宅を訪問し契約した場合) |
| 期間 | 契約書面を受領した日を含めて8日間 |
| 方法 | 書面(はがき・手紙)またはメール等の電磁的記録で通知 |
| 費用 | 解約手数料・違約金は一切不要 |
| 理由 | 不要(理由を告げなくても解約可能) |
| 効力発生 | 書面を発信した時点で効力が発生(届いた日ではない) |
クーリングオフが適用されないケース
- お客様から業者を呼んだ場合(電話・Webで自ら申し込み、見積もり訪問を依頼した場合)
- 3,000円未満の現金取引の場合
- 営業・事業目的での契約の場合
- 過去に取引関係がある場合(リピート利用等)
※ ただし、業者が契約書面を交付していない場合や、書面の記載内容に不備がある場合は、8日間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
知っておきたいポイント
書面が届いた日から8日間
期間のカウントは、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。例えば4月1日に書面を受け取った場合、4月8日までがクーリングオフ期間です。
発信主義
クーリングオフの通知は、相手に届いた日ではなく発信した日に効力が生じます。期限最終日にはがきを投函しても有効です。
既に作業済みでも可能
作業が完了した後でも、クーリングオフ期間内であれば解約が可能です。業者は原則として原状回復の義務を負います。
妨害があった場合
業者がクーリングオフを妨害した場合(「できない」と嘘をつく等)、期間は延長されます。改めて書面で告知された日から8日間となります。
クーリングオフの手順
書面を作成する
はがきまたは書面に、契約解除の旨・契約日・契約内容・金額・業者名・ご自身の住所氏名を記載します。「契約を解除します」と明記してください。
コピーを取る
発送前に、書面の両面のコピーを必ず取ってください。後日の証拠として保管します。
特定記録郵便 or 簡易書留で送付
発送した日付を証明するため、特定記録郵便または簡易書留での送付をおすすめします。普通郵便でも有効ですが、証拠が残りにくくなります。
送付記録・コピーを保管する
郵便局の受領書・書面のコピーは最低5年間保管してください。
クーリングオフ通知書の記載例
契約解除通知書
契約年月日: 令和 年 月 日
商品・サービス名: 不用品回収サービス
契約金額: 円
販売会社:
担当者名:
上記契約を、特定商取引に関する法律第9条に基づき、
契約を解除いたします。
なお、支払済みの金額は速やかにご返金ください。
令和 年 月 日
住所:
氏名:
お片づけの窓口のクーリングオフ対応
お片づけの窓口では、すべてのお客様に安心してご利用いただくため、以下の対応を徹底しております。
契約書面の交付
ご契約時には、特定商取引法に基づく契約書面を必ず交付し、クーリングオフについて口頭でもご説明いたします。
迅速な返金対応
クーリングオフのお申し出を受けた場合、速やかに全額を返金いたします。
相談窓口の設置
ご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお電話・メールでご相談いただけます。
よくある質問
困ったときの相談先
| 相談先 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188(いやや!) | お住まいの地域の窓口に繋がります |
| 国民生活センター | 03-3446-1623 | 平日 10:00〜12:00 / 13:00〜16:00 |
| 各地の消費生活センター | 各自治体の窓口 | 各センターにより異なります |
・消費者庁「特定商取引法ガイド」
・独立行政法人 国民生活センター「クーリング・オフ」
・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条
※ 本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。具体的なケースについては、消費生活センター等の専門機関にご相談ください。






