
編集長
私自身、過去に何度も不用品回収サービスに助けられた
元・ヘビーユーザーです。
その実体験から、いざという時に頼れる『利用者目線の情報』をお届けするという
理念を掲げ、実体験に基づいた情報をお届けします!
【この記事は、こんな人におすすめです】
- 生活保護を受けていて、粗大ゴミの処分に困っている方
- 粗大ゴミの処理手数料(シール代)を払うのが難しいと感じている方
- タンスやベッドなど、重いゴミを自力で運び出せない方
- 「無料で粗大ゴミを捨てる方法」の具体的な手順を知りたい方
- 入院や施設入所で、部屋を丸ごと片付ける必要がある方
- 「民間業者」に頼むと費用はどうなるか知りたい方
【この記事でわかること】
- 生活保護世帯が粗大ゴミを原則「無料」で捨てる具体的な申請手順
- 重いゴミを家の中から運び出してもらう方法(運び出し収集サービス)
- 自治体の「減免(無料)」が使える個数制限やルール
- 例外的に「民間業者」の費用を役所が出してくれる(一時扶助)の条件
- テレビや冷蔵庫など**「家電リサイクル品」**はどう処分すべきか
- あなたの状況(数点だけ/運び出せない/退去)ごとに、一番損しない正しい行動
はじめに:まず知るべき2つの選択肢

「生活保護を受けているけれど、粗大ゴミはどうやって捨てたらいいんだろう?」
「普通にシールを買うとお金がかかるし、かといって放置もできない…」
生活保護を利用されている方にとって、粗大ゴミの処分は、費用面でも手続き面でも大きな悩みだと思います。
この記事は、そんなあなたの悩みを解決するために書きました。
まず、最も大切な結論からお伝えします。 生活保護受給者の粗大ゴミ処分には、大きく分けて2つの選択肢があり、どちらを選ぶかで金銭的な負担が天と地ほど変わってきます。
生活保護受給者の粗大ゴミ処分はどうなる?
一般的な粗大ゴミの捨て方(コンビニでシールを買って貼るなど)とは、全く異なるルールが適用される場合があります。
そのルールを知らないまま、「面倒だから」「早く捨てたいから」と、ポストに入っていたチラシの業者などに安易に電話してしまうと、数万円もの高額な費用を請求され、生活費を圧迫してしまう危険があります。
私が以前ご相談を受けた方の中にも、「どうせお金がかかるなら」と民間業者に見積もりを頼み、その金額(数万円)を見て処分を諦めてしまった方がいらっしゃいました。
しかし、その方は正しい手続きを知っていれば、おそらく無料で処分できたはずなのです。
あなたの状況に合わせた「正しい道」を選ぶことが、家計を守る上で何よりも重要です。
選択肢①:自治体(行政)vs 選択肢②:民間業者
その2つの道とは、以下の通りです。
- 自治体(行政)の減免制度を使う道
- 費用: 原則無料、または大幅な減額
- 特徴: 申請手続きが必要。安さを最優先するならこの方法。
- 民間(不用品回収業者)を使う道
- 費用: 原則全額自己負担(高額になりがち)
- 特徴: 電話一本でラクだが、費用は生活費からの持ち出し。
このメディアでは、あなたが損をしないために、まず知るべき「自治体(行政)の減免制度」から徹底的に解説し、その上で「例外的に民間業者を使う場合」の注意点まで、順を追って詳しくご説明します。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

この2つの選択肢を混同してしまうことが、一番の失敗の原因です。「生活保護だからタダでやってくれるんでしょ?」と民間業者に頼んでしまうと、トラブルの元になります。まずは「自治体の制度」を理解することから始めましょう。
それでは、次の章から、最も重要で、皆さんに一番知ってほしい「①自治体の減免制度」について、詳しく解説していきます。
【安さ最優先】自治体サービスで捨てる方法(減免制度)

「タンスを捨てたいけど、シール代が…」
「布団を買い替えたいけど、古いのはどうしよう…」
生活保護を利用していると、こういった「粗大ゴミ」の処分費用は、本当に大きな負担になりますよね。
ですが、安心してください。 生活保護世帯には、この費用負担をゼロ(または、ほぼゼロ)にできる公的な制度が用意されています。
それが「粗大ごみ処理手数料の減免制度」です。
これは、経済的な理由でゴミの処分に困ることがないよう、自治体が設けている救済措置です。これを使わない手はありません。
費用はいくら?
結論から申し上げますと、ほとんどの自治体で「全額免除(無料)」になります。
一部の自治体では「減額(割引)」の場合もありますが、いずれにせよ、あなたが正規の料金(数百円~数千円の処理券シール代)をそのまま支払う必要はありません。
体験談: 私が以前、相談支援をしていた方で、足が不自由な高齢の女性がいました。彼女は古い食器棚を捨てるのに「シール代が2,000円もする」と処分を諦め、部屋の隅に置きっぱなしにしていました。 もちろん、すぐに自治体の減免制度をお伝えし、申請を手伝ったところ、費用は0円で処分が完了しました。「あんなに悩んでいたのが馬鹿みたい」と笑っていたのを覚えています。
自治体によってルールが違う点に注意
ただし、非常に重要な注意点が一つあります。 それは、「減免のルールや申請方法は、自治体(市区町村)ごとに違う」ということです。
- A市:「生活保護世帯は、申請すれば全点無料です」
- B市:「生活保護世帯は、年間4点まで無料です」
- C市:「生活保護世帯は、手数料が半額になります」
このように、対応はバラバラです。 「前に住んでいた場所では無料だったのに…」という話は通用しないため、必ず「今お住まいの自治体」のルールを確認する必要があります。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

多くの人がつまずくのがココです。「どうせタダだろう」と自己判断でゴミを出してしまい、後で「今回は対象外です」と言われてしまうケースがあります。まずはスマホで「〇〇市(あなたの街の名前) 粗大ごみ 減免 生活保護」と検索するか、役所に電話してルールを確認する。この一手間が、あなたの家計を守ります。
申請・手続きの具体的な手順
「じゃあ、どうやって申請すれば無料になるの?」 ここが一番知りたい部分ですよね。一般的な流れを3ステップで解説します。
STEP1:どこに連絡・申請する?
多くの場合、申請のスタート地点は以下の2パターンです。
- パターンA:先に「粗大ごみ受付センター」に電話する
- まず、普通に粗大ごみの申し込み電話をします。
- オペレーターに「生活保護を受けているので、減免(げんめん)をお願いしたい」とハッキリ伝えます。
- すると、オペレーターが「では、〇〇(福祉事務所など)で証明書をもらって〜」と、次の手順を教えてくれます。
- パターンB:先に「役所の担当窓口」へ行く
- 自治体によっては、先に福祉事務所(生活保護の担当課)や、地域の清掃事務所(環境局)の窓口に行く必要があります。
- そこで「粗大ごみの減免申請をしたい」と伝えると、必要な書類(減免申請書など)をもらえます。
どちらのパターンか分からない場合は、まず「粗大ごみ受付センター」に電話するのが一番早いです。
STEP2:必要な書類は?
申請には、「あなたが生活保護受給者である」ことを証明する書類が必要です。
- 生活保護受給証明書 (または 受給証 のコピー)
- 減免申請書 (自治体独自の用紙。窓口やサイトで取得)
- 本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
「受給証明書」は、役所の福祉事務所(ケースワーカーがいる課)で発行してもらえます。通常、数百円の発行手数料がかかりますが、「粗大ごみの減免申請に使う」と伝えれば、手数料も免除(無料)になるケースがほとんどです。
STEP3:担当ケースワーカーへの事前連絡は必要か?
粗大ゴミを1〜2点捨てる程度であれば、基本的にケースワーカーへの事前の「許可」は不要です。
ただし、先ほどの「受給証明書」の発行をお願いする際など、福祉事務所の窓口に行く必要は出てきます。
もし、次の「運び出し」もお願いしたい場合や、一度に大量のゴミ(5点以上など)を出す場合は、事前にケースワーカーへ「〜という理由で、粗大ゴミをまとめて捨てようと思います」と一本連絡を入れておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。
【重要】自力で運び出せない時は?
制度の申請はできても、「重いタンスを玄関先まで運べない…」 これも、非常によくある深刻な悩みです。
特に、ご高齢の方や、お体に障害・怪我がある方にとって、これは死活問題です。
ご安心ください。多くの自治体には、「運び出し収集サービス」(※名称は自治体によります)という制度が用意されています。
これは、職員や委託業者が「家の中まで入って」粗大ゴミを運び出してくれる、とてもありがたいサービスです。
自治体の「運び出し収集サービス」の探し方
まずは、お住まいの自治体にこのサービスがあるか確認しましょう。 電話で聞くのが一番確実です。
<電話での相談例> 「粗大ごみの減免申請をしたいのですが、生活保護(または高齢・障害)で、自力で運び出すことができません。 家の中まで取りに来てもらえるサービスはありますか?」
ネットで検索する場合は、「〇〇市 粗大ごみ 運び出し」「〇〇市 ふれあい収集」「〇〇市 サポート収集」といったキーワードで探してみてください。
運び出しサービスも無料(減免対象)になるか?
はい。この「運び出しサービス」の利用対象者(高齢者、障害者、生活保護世帯など)は、粗大ゴミ手数料の「減免対象者」とほぼ一致しています。
そのため、運び出しの作業費も含めて「無料」で対応してもらえるケースがほとんどです。
参照リンク:政府・公共団体の情報
実際の自治体がどのように案内しているか、いくつか例をご紹介します。 (リンク先はあくまで一例です。必ずあなたのお住まいの自治体にご確認ください)
- (例)東京都 新宿区:粗大ごみ処理手数料の減免 (「生活保護(生活扶助)を受けている方」が対象と明記されています)
- (例)大阪府 堺市:粗大ごみ(運び出し収集) (「自ら運び出すことが困難な方」向けのサービスが紹介されています)
- (例)横浜市:粗大ごみ処理手数料の減免 (生活保護世帯などが対象であることが分かります)
ここまでが、最も安く、基本となる「自治体サービス」での捨て方です。
次の章では、この方法が使えない…
例えば「入院で急いで部屋を空にしないといけない」といった、例外的なケース=「民間業者」に頼む場合について解説します。 これは、自治体とは全く違うルールになるため、非常に注意が必要です。
こんな時、頭に浮かぶのが「電話一本で即日対応!」とうたう民間の不用品回収業者です。 ですが、ここで非常に大きな注意点があります。
生活保護を利用されている方が民間業者を使う場合、その費用は「無料」にはなりません。特定の「例外」を除いて、全額が自己負担となります。
大原則:民間業者は「全額自己負担」
まず、この大前提を絶対に忘れないでください。
民間の不用品回収業者は、行政サービスではありません。利益を目的とした「営利企業」です。 彼らにとって、あなたは「お客様」であり、生活保護受給者かどうかは関係ありません。
体験談: 以前、ある方が「生活保護の受給者証を見せれば、タダになると思った」と、業者を呼んだ後に相談に来られたことがあります。業者の見積もりは8万円。当然、受給者証を見せても割引はなく、その方はパニックになっていました。
「生活保護受給者証」は、医療機関では「医療券」として機能しますが、民間の不用品回収業者にとっては、何の効力も持たないのです。
受給者証を見せても割引はない
「生活保護を受けています」と伝えたら、値引きしてくれるのではないか? そう考えるかもしれませんが、それは期待できません。
むしろ、相手が悪質な業者の場合、「役所からお金が出るんでしょ?」と、通常より高い金額を見積もってくる危険性すらあります。
例外:「一時扶助」で役所が費用を出すケースとは
原則は自己負担です。 しかし、「ごく稀な例外」として、役所(福祉事務所)がその業者費用を負担してくれるケースがあります。
それが「一時扶助(いちじふじょ)」と呼ばれる制度です。
これは「生活保護費(毎月もらうお金)」とは別に、「今、この瞬間に、どうしても必要な費用」として臨時で支給されるお金のことです。
ただし、これには非常に厳しい条件があります。
対象となる条件(例)
役所が「これは本人の生活再建に必要不可”欠”だ」と判断した場合に限られます。
- 長期入院(6ヶ月以上など)が決まり、アパートを引き払う(退去する)必要がある場合
- 介護施設や支援施設に入所することになり、今のアパートを引き払う必要がある場合
- (上記の場合で、他に頼れる身寄り(親族)が誰もいない場合)
ポイントは、「住む場所を失う(退去する)から、やむを得ず家財を全て処分する」という緊急性です。
対象外となるケース(例)
以下のような「自己都合」や「日常的な片付け」と見なされる場合は、一時扶助の対象外です。
- 「単なる引っ越し」(例:今より安いアパートに引っ越すための荷物処分)
- 「ゴミ屋敷の片付け」(例:まだその部屋に住み続ける場合)
- 受給者が「亡くなった後の遺品整理」 (※生活保護はご本人が亡くなった時点で終了となるため、遺品整理の費用は相続人や大家さんの負担となります)
【編集長からのワンポイントアドバイス】

「一時扶助」は、”最後の手段”です。「ラクしたいから」という理由では絶対に認められません。「これを使わないと、次の生活(入院や施設入所)に進めない」という切羽詰まった状況でのみ、初めて検討されるものだと覚えておいてください。
【最重要】一時扶助の申請手順(※順番厳守)
もし、あなたが「一時扶助」の対象になるかもしれない(例:施設入所が決まった)と思っても、絶対に焦って業者に電話しないでください。 順番を間違えると、1円も出なくなります。
絶対にNGな流れ(=勝手に頼んで領収書を出す)
- (自己判断で)民間業者に電話して、片付けを依頼する。
- 業者に費用(例:10万円)を支払う(または請求書をもらう)。
- 後日、領収書をケースワーカーに見せて「お金をください」と申請する。
- 結果:1円も支給されません。 「なぜ事前に相談しなかったのですか」と言われ、全額が自己負担(借金)になります。
唯一OKな流れ(=ケースワーカーへの事前相談・見積もり提出)
- 【最優先】まず、担当のケースワーカーに電話で相談します。 (例:「来月、施設に入所するため、アパートの家財を全て処分したい」)
- ケースワーカーから「一時扶助の対象になるか」の判断と、「手続き」(必要なこと)の説明を受けます。
- (役所の指示に従い)複数の業者(通常2~3社)から「見積書」を取ります。
- その「全ての見積書」を役所に提出します。
- 役所が内容を審査し、「この金額(通常、一番安い業者の金額)で許可します」と「決定」します。
- 許可が下りた後で、初めてその業者に正式に依頼します。
この流れです。 お金が動くことは、「相談 → 見積もり → 申請 → 許可 → 実行」の順番が鉄則です。
参照リンク:政府・公共団体の情報
「一時扶助」は、生活保護法という法律に基づいています。
- 生活保護制度(厚生労働省) (生活保護には「一時扶助」という種類があることが明記されています)
次の章では、自治体・民間業者どちらの場合でも共通する「注意点」、特に「捨てられないモノ」について解説します。
第3章:共通の注意点・対象外品目

第1章では「自治体の減免制度(無料)」、第2章では「民間業者の一時扶助(例外)」について解説しました。 これらを利用すれば金銭的な負担は減らせますが、「なんでもOK」「いくつでもOK」という訳ではありません。
生活保護を利用しているかどうかに関わらず、ゴミ出しには共通のルールがあります。 ここを知らないと、「せっかく申請したのに、これは持っていけません」と断られてしまう可能性があります。
制限はある?
まず、一番気になるのが「個数」の制限です。
無料になる個数制限(「年間4点まで」など)
自治体の減免制度(第1章)を利用する場合、「無料で処分できるのは、年間(または一回)につき〇点まで」といった上限が設けられていることがあります。
- (例)A市: 生活保護世帯は、年間4点まで手数料を免除する。
- (例)B区: 1回の申し込みで5点まで。年間の上限はなし。
- (例)C町: 特に上限は設けていない。
このように、対応は自治体によって全く異なります。 もし、一度にたくさんの粗大ゴミ(例えば、引っ越し前の大掃除など)を出そうと考えている場合は、注意が必要です。
申請の際(第1章のSTEP1、電話や窓口)で、「無料になる個数に上限はありますか?」と一言確認するようにしましょう。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

処分の計画性が大切です。「どうせタダだから」と、年末の大掃除などで一度に10点も20点も出そうとすると、制限に引っかかるかもしれません。もし年間4点までといったルールがあるなら、「今月は2点、来月は2点」と計画的に処分する工夫も必要です。
これは捨てられない!
次に、「粗大ゴミ」として扱われない=捨てられないモノです。 これは法律で決まっているため、自治体の減免制度(無料)の対象外となります。
家電リサイクル法対象品
以下の4品目は「家電リサイクル法」という法律により、自治体は粗大ゴミとして収集できません。
- テレビ (ブラウン管、液晶、プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- エアコン (室外機も含む)
- 洗濯機・衣類乾燥機
【どうやって捨てる?】
- 新しい製品に買い替える時に、お店に引き取ってもらう(リサイクル料金+収集運搬料がかかります)
- 指定の引取場所へ自分で持ち込む
【費用は?】 この「リサイクル料金」や「収集運搬料」は、原則として自己負担です。 第1章の「粗大ゴミ減免」は適用されません。
体験談: 「テレビが壊れたので、粗大ゴミで無料で捨てたい」というご相談がありましたが、これはできません。 ただし、もし第2章の「一時扶助」のケース(施設入所で退去する、など)に該当する場合は、その処分費用(リサイクル料金含む)が一時扶助の対象になる可能性があります。この場合も、必ず事前にケースワーカーへの相談が必要です。
パソコンの処分方法
パソコン(デスクトップ、ノートPC、ディスプレイ)も、「資源有効利用促進法」に基づき、自治体は収集できません。
【どうやって捨てる?】
- メーカーに回収を申し込む (「PCリサイクルマーク」が付いている製品は、多くの場合無料でメーカーが回収します)
- 国の認定事業者に宅配便で送る(「リネットジャパン」など)
- (一部の自治体では)小型家電の回収ボックスに入れる
【費用は?】 メーカー回収(リサイクルマーク有り)や認定事業者を利用すれば、無料で処分できるルートがあります。 これも粗大ゴミの減免制度とは別のルールですので、ご注意ください。
参照リンク:政府・公共団体の情報
なぜこれらが「粗大ゴミ」ではないのか、国のルールが明記されています。
- 家電リサイクル法とは(経済産業省) (対象となる4品目がなぜリサイクルされるべきか、解説されています)
ここまでで、「自治体の減免」「民間の一時扶助」「共通のルール」が出揃いました。
次の最終章では、これら全ての情報を使い、 「あなたの場合は、どう動くべきか」を具体的なケース別にまとめて解説します。
第4章:【状況別】あなたに最適な処分方法

ここまで、第1章で「自治体の減免」、第2章で「民間業者の一時扶助」、第3章で「共通の注意点」を解説してきました。
情報が整理できたところで、この最終章では「では、あなたの場合はどう動くべきか?」を、具体的な4つのケースに分けて、進むべき道をハッキリと示します。
ご自身の状況に最も近いものをご覧ください。
ケース1:タンス、布団など「数点だけ」捨てたい
状況: 「古くなったカラーボックスを1つ捨てたい」 「マットレスと布団を処分したい」 といった、日常的に発生する1~4点程度の粗a大ゴミの場合。
✅ あなたの進むべき道: 第1章の「自治体(行政)の減免制度」一択です。
具体的な行動:
- お住まいの自治体の「粗大ごみ受付センター」に電話します。
- 「生活保護を受けているので、減免(げんめん)をお願いします」と伝えます。
- オペレーターの指示に従い、申請手続き(例:福祉事務所で証明書をもらう等)を進めてください。
- 費用は「無料」または「大幅減額」になります。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

これが最も基本的で、最も使うべき方法です。この状況で、第2章の「民間業者」を検討する必要は一切ありません。電話一本でラクだから、と業者に頼んでしまうと、本来0円で済んだはずのものに数千円~数万円を支払うことになり、大きな損をしてしまいます。
ケース2:重くて「運び出せない」
状況: ケース1と同じく「数点の粗大ゴミ」だが、 「タンスが重くて一人では動かせない」 「高齢(または怪我・障害)で、玄関先まで持っていけない」という場合。
✅ あなたの進むべき道: 第1章の「自治体の減免制度」 + 「運び出し収集サービス」を申請します。
具体的な行動:
- まず、ケース1と同じく「粗大ごみ受付センター」に電話します。
- 「生活保護の減免」をお願いすると同時に、「自力で運び出すことが困難です。家の中まで取りに来てもらえるサービスはありますか?」とハッキリ伝えてください。
- 多くの自治体には、高齢者や障害者、生活保護世帯向けの「運び出し収集」(※名称は様々です)があります。
- 減免と併用し、運び出しも含めて「無料」で対応してもらえるかを確認しましょう。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

「運べない=民間業者」と短絡的に考えるのは早計です。まずは自治体に「運び出しサポート」がないか、徹底的に確認してください。もし自治体にそのサービスが無く、他に頼れる人もいない場合は、そこで初めて担当のケースワーカーに「運び出せずに困っている」と相談する流れになります。
ケース3:入院・退去で「部屋を丸ごと」片付けたい
状況: 「長期入院(または施設入所)が決まった」 「今のアパートを引き払う(退去する)必要があり、家財道具を全て処分しないといけない」という緊急かつ大規模な処分の場合。
✅ あなたの進むべき道: 第2章の「一時扶助(民間業者の利用)」を、ケースワーカーに相談します。
具体的な行動:
- 【最重要】絶対に、先に業者へ連絡してはいけません。
- まず、担当のケースワーカーに電話し、「施設入所のため退去する。家財一式の処分費用を一時扶助でお願いできないか」と相談します。
- 役所から「許可」と「手続き(複数社から見積もりを取る等)」の指示を受けます。
- その指示通りに(第2章の「OKな流れ」で)手続きを進めてください。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

これが、唯一「民間業者」の利用が認められる可能性のあるケースです。重要なのは「退去」という、やむを得ない事情があることです。この手順さえ間違えなければ、高額な業者費用を自己負担せずに済む可能性があります。「まず相談」、これを徹底してください。
ケース4:「テレビ・冷蔵庫だけ」捨てたい
状況: 「壊れたテレビだけを捨てたい」 「冷蔵庫を処分したい」 といった、第3章で解説した「家電リサイクル法」の対象品だけを処分したい場合。
✅ あなたの進むべき道: 原則「自己負担」での処分となります。
具体的な行動:
- これは「粗大ゴミ」ではないため、第1章の「自治体の減免(無料)」は使えません。
- リサイクル料金と収集運搬料は、原則として自己負担になります。
- 処分方法は以下のいずれかです。
- (買い替える場合)新しい商品を買うお店に、引き取りを依頼する。
- (捨てるだけの場合)それを買ったお店に、引き取りを依頼する。
- 地域の「指定引取場所」へ自分で持ち込む。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

「生活保護なのに、これも有料なの?」と疑問に思うかもしれませんが、これは「ゴミ処理」ではなく「リサイクル」という法律上の別の仕組みだからです。非常に悩ましい問題ですが、これが現在のルールです。 (※ただし、ケース3=「退去」と同時に処分する場合は、その費用も「一時扶助」の総額に含まれる可能性はあります)
Q&A:よくあるご質問
ここまでの章で、粗大ゴミ処分の「基本(自治体)」と「例外(民間業者)」を解説しました。 この最終章では、「こういう場合はどうなるの?」という、よくある具体的な疑問にお答えしていきます。
Q1:「生活保護受給証明書」は、どこで発行できますか? お金はかかりますか?
A1: お住まいの地域を管轄する「福祉事務所」(または役所の生活保護担当課)の窓口で発行できます。
発行には数百円程度の手数料がかかる自治体が多いですが、窓口で「粗大ゴミの手数料の減免申請に使います」と伝えれば、その発行手数料も免除(無料)になるケースがほとんどです。 念のため、本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)を持っていくとスムーズです。
Q2:ケースワーカーに連絡するのが少し億劫です。どうしても連絡しないとダメですか?
A2: ケースによります。
- ケースA:自治体の減免(無料)で、数点の粗大ゴミを捨てるだけの場合
- 必須ではありません。
- ただし、Q1の「受給証明書」をもらうために、結局は福祉事務所の窓口に行く必要があります。その際にケースワーカーさんに会うかもしれませんが、「許可」をもらう必要はありません。
- ケースB:民間業者を使い「一時扶助」を申請したい(退去する)場合
- 絶対に必須です。
- 事前にケースワーカーへ相談し、許可を得なければ、費用は1円も出ません(全額自己負担となります)。
Q3:「ゴミ屋敷」のようになってしまいました。これも無料で片付けてもらえますか?
A3: 非常に難しい問題ですが、「無料」で片付けるのは困難です。
- 自治体の減免制度(第1章)は使えません。
- あの制度は、あくまで「粗大ゴミ」を「指定の場所」に出すことが前提です。部屋全体の清掃や、大量のゴミ(生活ゴミ)の運び出しは対象外です。
- 民間業者の一時扶助(第2章)も、原則として対象外です。
- 「ゴミ屋敷の清掃」は、第2章で解説した「やむを得ない退去」とはみなされにくいためです。
ただし、健康を著しく害するレベルである、または退去命令が出ているなど、緊急性が高い場合は、まず担当のケースワーカーに**「現状」を正直に相談**してください。 「清掃費用」としての一時扶助は難しくとも、別の支援(訪問サポートや、専門機関へのつなぎ)が受けられる可能性があります。
Q4:受給者が亡くなりました。「遺品整理」の費用は、生活保護から出ますか?
A4: 出ません。
生活保護は、ご本人が亡くなった時点で終了(廃止)となります。 したがって、亡くなった後に発生する「遺品整理」や「部屋の原状回復」にかかる費用は、生活保護(一時扶助)の対象外です。
これらの費用は、原則として相続人(ご遺族)や、連帯保証人、または(引き取り手がいない場合)大家さんが負担することになります。
Q5:パソコンを捨てたいのですが、どうすれば?
A5: パソコンは「粗大ゴミ」ではないため、自治体の減免制度(無料)の対象外です。 (第3章「これは捨てられない!」を参照)
無料(または安価)で処分する方法があります。
- メーカーによる回収: パソコンに「PCリサイクルマーク」が付いていれば、製造したメーカーが無料で回収してくれます。
- 国の認定事業者による回収: 「リネットジャパン」などの宅配便回収サービスは、多くの場合、段ボール一箱分(パソコン本体含む)を無料で回収してくれます。
Q6:まだ使える家電(冷蔵庫や洗濯機)があります。捨てるしかないですか?
A6: 捨てるのは最後の手段です。
まずは「リサイクルショップ」や「出張買取サービス」に査定を依頼してみてください。 生活保護費とは別に、臨時収入を得られる可能性があります。(※収入として申告する必要があるかは、ケースワーカーにご確認ください)
もし値段がつかなくても、無料で引き取ってくれる場合もあります。処分費用(リサイクル料金)を払うより、ずっと経済的です。
【編集長からのワンポイントアドバイス】

疑問や不安が出てきた時、最良の相談相手は、やはりあなたの状況を一番よく知る「担当のケースワーカー」です。言いにくいこともあるかもしれませんが、お金の問題で自己判断してしまうのが一番危険です。彼らも支援のプロですから、まずは「困っている」と伝えることから始めてみてください。
結論:あなたの状況で、この通りに動いてください
1. まずやるべきは「自治体(行政)」への連絡
あなたが捨てたいものが「タンス」「布団」「棚」などの普通の粗大ゴミなら、一択です。
- 費用: ほぼ「無料」になります(減免制度)。
- 行動:
- お住まいの「粗大ごみ受付センター」に電話します。
- 「生活保護を受けているので、減免(げんめん)をお願いします」と伝えます。
- あとはオペレーターの指示に従うだけです。
2. 「運び出せない」と悩んでいる方
- 行動:
- 上記と同じく、まず「粗大ごみ受付センター」に電話します。
- 「減免」とあわせて、「自力で運び出せません。運び出しサービスはありますか?」と必ず聞いてください。
- 多くの場合、運び出しも含めて無料で対応してもらえます。
3. 「民間業者」を考えるのは、この時だけ
「ラクだから」という理由で民間業者に頼むと、全額自己負担(数万円)になります。 業者が選択肢になるのは、以下の「例外的」な状況のみです。
- 状況: 長期入院や施設入所が決まり、「退去」のために部屋を丸ごと片付ける必要がある場合。
- 行動:
- 【最重要】絶対に、業者に先に電話しないでください。
- まず、担当のケースワーカーに電話します。
- 「退去のため、家財処分で一時扶助(いちじふじょ)を使えないか」と相談します。
- 許可と指示(見積もりを取るなど)をもらってから、初めて行動に移してください。
4. これだけは「対象外」
以下のものは、減免(無料)の対象外です。
- 家電4品目(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機)
- パソコン
これらは法律で処分方法が決まっており、原則「リサイクル料金」などが自己負担でかかります。
【編集長から最後のワンポイントアドバイス】

このメディアでお伝えしたかったことはシンプルです。
- 普通の粗大ゴミは「自治体(行政)」に電話すれば、無料になる。
- 「業者」や「お金」が絡む例外的なことは、必ず「先にケースワーカーに相談」する。
この2つさえ守れば、あなたが損をすることは絶対にありません。 この情報が、あなたの生活の助けになれば幸いです。






